
横浜市教育委員会・岡田優子教育長ってどんな人?
皆様どもです!puraです!
寒さも大分本格化してきましたね。
厚めの部屋着をきてなるべくエアコンをつけないようにしていたのですが、
流石に白旗を上げました^^;
さて、本日はちょっと真面目にお話をさせてください。
福島県から横浜市に自主避難した中学1年生の男子生徒がいじめを受けた問題について
この問題はメデイアで多く取り上げられているので、見知っている方も多いと思います。
東日本大震災・福島第1原発事故の影響で福島から横浜に自主避難してきた男の子が、「賠償金があるだろ?」と言われて、トータルでおよそ150万円を同級生に授受していた
という、側から見たら「いじめじゃないの?」っていう一件。
この問題に対して、横浜教育委員会の岡田優子教育長は
関わったとされる子どもたちが「おごってもらった」と言っていることなどから、いじめという結論を導くのは疑問がある
と発言。
この発言について各所で異論反論が噴出し、ネットやTwitterでも大きな話題になっています。
当初、「岡田優子教育長のこの発言だけがクローズアップされ、一人歩きしているのかな?」と思っていたのですが、そういったことでもなく、横浜市教育委員会としての見解ということになりそうですね。
2016年の11月に本件の第三者委員会が、
「金銭授受はいじめから逃れるためだった」と指摘しながらも「おごりおごられる関係で、いじめとは認定できない」
と判断したのですが、
要は、第三者委員会も教育委員会も
「金銭要求をいじめと認定するのは困難」
としたわけです。
・・・これはちょっとどうなんでしょうか?
確かに”おごりおごられる”という事はままあるとは思いますが、
“お金をよこせ”と言われ渡した事が「おごってもらった」ということになるんでしょうか?
私は些か納得できません。
同じような考えをしている方が多いのかは定かではありませんが、
Yahoo!の急上昇ワードでも「岡田優子教育長」というワードが上位に上がってきています。
今回は
岡田優子教育長の経歴や学歴
横浜市の教育理念や教育委員会
について、個人見解をましましでお話させてくださいm(__)m
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岡田優子教育長の画像や経歴や学歴!
画像引用:Excite
おかだ ゆうこ 岡田 優子 |
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生年月日 | 1952年5月17日 64歳 |
出身 | 神奈川県横浜市出身 |
最終学歴 | 神奈川県立鶴見高等学校 |
職歴 | 横浜市役所職員→神奈川区長→横浜市民局長→横浜市教育委員会教育長 |
岡田優子教育長は高卒叩き上げの方だったんですね、
横浜市の役所関連で勤め上げ、2009年4月1日 〜2012年3月31日まで神奈川区長としてご活躍されています。
その後横浜市教育委員会の教育長に就任、任期は2019年年3月31日までですね。
出身も横浜市、育ちも横浜市ですからいわゆる「ハマっ子」ってやつですかね。
人となりについて、ネット上ではあまり多くの情報がないことからわかっていませんが、何かしらの大きな話題もなかったことから堅実な方なような印象があります。・・・”これまでは”ですが^^;
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横浜市の教育理念と教育委員会
勝手な個人的イメージとして、「横浜市は教育先進都市」というイメージを持っていました。
・政令市としては初めて学校教育事務所を設置
・「横浜型小中一貫教育」と称した、横浜版学習指導要領に基づく義務教育9年間の連続性のある教育の推進を表明
・横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校を設置
ただ、ちょっと調べてみると、
政令市の中で下から2番目の教育予算だったり(一般会計予算の割合)、
中学校で給食がない
など、ちょっと思っていたイメージと違っていました。
教育予算については、大都市だから割合が低くても多額の予算がある・・・ってことなのかな??
給食についてはかなり賛否あるようですね。
横浜市では、横浜の教育の目指すべき姿として
平成18年に「横浜教育ビジョン」という「これからの横浜における教育のあり方と改革の方向性」を策定しています。
かなり長くなってしまうので割愛しますが、
学校教育については
学ぶ楽しさと創り出す喜びを原動力に、夢や希望に向けて努力する力
お互いの違いを認識したうえで、協働・共生する力
進取の精神と多様性を認める柔軟さをもち、変化する社会を生き抜く力
を掲げています。
詳しくは↓のpdfをご覧くださいませ。
いじめ問題に関して、
横浜市教育委員会は平成25年12月13日に策定された「横浜市いじめ防止基本方針」など、国のガイドラインに基づく独自の対策を積極的に行なっています。
ただ、どんなに方針を打ち出しても、結局は現場レベルで起きてる”いじめ”の対策に繋がっているのかというとそれは疑問ですよね。
というか、いじめを根絶するのは非常に難しいわけです。
もちろん、根絶に向けての取り組みが非常に重要なのは当たり前ですが、
それと同じくらい大事なのは「起こってしまったいじめについての対応」だと思います。
事実関係の認定から被害者の心のケア、加害者側の更生や今後について・・・
今回の一件が”いじめではない”のだとしたら、適切なケアなどがされていない可能性すらありますよね。
横浜市教育委員会は”いじめの定義”についてこのように明文化しています。
「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍し ている等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行 為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」
・・・私には今回の事例が「当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」ではない理由がよくわかりません。
ではでは、最後までご覧いただきありがとうございましたm(__)m
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