富士フイルムが2月5日に公開した公式プロモーション動画が大炎上し削除されると言った事態になっています。
問題となった動画は「FUJIFILM X100V」の販売プロモーションとして各国の有名カメラマン6名による撮影シーンや作品が紹介されていくもので、炎上した当該シーンは日本の「鈴木達朗」さんの部分。
具体的には「見知らぬ一般人とすれ違う瞬間にいきなりポケットや手に持っているカメラを取り出して撮影」したり「道路を歩行中の一般人の行く手を遮り、明らかに嫌がってる中でカメラ撮影している」などが炎上理由となっています。
これらの行為の法的な問題や実際にこういった撮影手法をされている写真家「鈴木達朗」氏のプロフィールなどをまとめました。
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鈴木達朗のプロフィール
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削除された富士フイルムの公式動画より
鈴木達朗
1965年東京生まれ、早稲田大学卒。 23年間富士通株式会社で営業職を勤務後、フリーランスの写真家として独立。
<主な受賞歴>
2009年神奈川県展 準大賞2013年 Photolux(PhotoVogue 部門) (イタリア、ルッカ)グランプリ、 東京カメラ部10選選抜 他入選入賞多数。
引用記事:dc.watch.impress.co.jp/docs/news/exhibition/722292.html
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富士フイルムの炎上動画や法的な問題点について
問題になっている動画はすでに公式サイトからは削除されています。
ですが、ツイッターなどで当該動画は出回っておりますので現在でも視聴は可能です。
視聴されたい方は自己責任の上でご視聴いただければと思います。
プロアマに限らず「写真」にまつわる迷惑行為などは度々大きな話題になりますが、鈴木達朗氏のような撮影手法は法的に問題はないのでしょうか?
街中で写真撮影をする「スナップ撮影」について非常に興味深い記事がありました。
→盗撮、肖像権、プライバシー権… いまさら聞けないスナップ撮影の「落とし穴」(AREAdot.)
2018年に発売された「アサヒカメラ」11月号の「スナップ撮影をする際に気をつけたいこと」という特集を抜粋したweb記事です。
そちらによると基本的に公道でのスナップ撮影で問題となりやすいのは4点
(1)肖像権
(2)プライバシー権
(3)著作権、パブリシティー権
(4)迷惑防止条例
3の「著作権、パブリシティー権」は街中の「広告」や「広告に掲載されている芸能人などのアップ」などが問題となるので一般人が被写体となっている今回のパターンからは除外します。
問題は「肖像権」「プライバシー権」「迷惑防止条例」の3点。
先ほどの記事には
“風景の一部”としてみなされるレベルであれば、個々の人たちの肖像権侵害とはなりにくい。
逆に望遠レンズで見知らぬ人の顔をアップで撮影した場合は、後で本人から「肖像権侵害だ」と訴えられてもおかしくはない。
との記述があり、明らかにドアップで許可なし撮影しているわけですから被写体から訴えられれば肖像権侵害として成立する可能性がありそうです。
ただし、被写体の許可なく撮影しただけでは民事となるので警察は介入ができません。
盗撮など刑罰のある法令違反をした上で被写体の許可なく撮影した場合には刑事責任が生じる事になります。
鈴木達朗氏の撮影手法がおさめられていた炎上した富士フイルムの動画を見ると、「歩行者の行く手を遮り明らかに嫌がっている状態」を撮影しており、威圧的な行為とも受け取れますので場合によっては刑事責任が生じる可能性もあるかもしれません。
ちなみに鈴木氏は「これだけ至近距離から撮影しててトラブルはないのですか?」というツイッターでの質問リプライに対して「幸いなことに殆どないです。」と答えられています。
幸いなことに殆どないです。
— Tatsuo Suzuki / 鈴木 達朗 (@tatsuo2006) January 20, 2020
個人的には「被写体となっている一般の方々はその行為を許容している」のではなく「なんか気味悪いし怖いから関わりたくない」としてその場を立ち去っているように思うのですがね。
鈴木氏の撮影手法の是非に関しては賛否あるでしょうが、何よりも一番の問題は「明らかに一般人が嫌がっている状況を公式プロモーションとして動画アップした富士フイルム」ではないのかな?と感じた一件でした。
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